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Column
大幸コラム

米国金融規制改革法(ドッド・フランク法)

 

米国証券取引委員会(SEC)は2012年8月、ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護に関する法(金融規制改革法)の第1502条(紛争鉱物条項)に基つき、米国の証 券取引所に上場している製造業者等にコンゴ民主共和国および隣接諸国で産出された下記紛争鉱物の製品への使用に関する開示と報告を義務付ける最終規則を採択しました。

コロンバイト-タンタライト(コルタン)・錫石・金・鉄マンガン重石・またはそれらの派生物。
主な派生物はタンタル・錫・タングステン

 

EICCとGeSIは、Conflict-Free Smelter(CFS)プログラムの構築を進めており、このプログラムは製錬所と精製所の監査から始まり、それより川下のサプライチェーンにおける取引に、武装勢力の資金源となっている紛争鉱物が含まれているかどうかを調べる手段として活用が期待されています。

JEITAは、EICCとGeSIと協力しつつ、本規則に基つくコンプライアンスの推進、CFSプログラムの普及および人材育成など企業活動への協力を通じて紛争鉱物問題に取り組んでいます。

 

コンゴ民主共和国(DRC)および周辺9か国で違法に採掘される鉱物資源を資金源とす武装勢力が引き起こし、人権侵害、環境破壊等が国際問題化。

2010年7月に米国金融規制改革法(通称「ドッド・フランク法」)に以下の第1502条が追加。

  1. 「タンタル、錫、タングステン、金( 3TG )」を紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル) と定義
  2. 法の対象となる米国上場企業は、自社製品に使用される紛争鉱物が、これらの地域の武装勢力の資金源となっているかどうかを把握し、年次で開示することを義務 付けられました。

2012年8月に最終実施規則が採択され、2013年より紛争鉱物調査が本格化。

 

JEITAは米国ドッド・フランク法は2013年の調査以降、要求される水準が高まっていると分析、輸出入規制強化(ウイグル強制労働防止法など)や米国証券取引委員会(SEC)による気候関連情報の開示規則案(2023年3月)など、企業の調達活動に影響を与える米国政府の動向にも注意が必要だとしています。