「取適法(とりてきほう)」は、正式には 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法)を指します。これは、従来の「下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)」の改正・拡充版と位置づけられるものです。改正法は 令和8年(2026年)1月1日 に施行されます。
以下、取適法の概要と、特に 製造業 レベルでの改正後対応のポイントを解説します。
(※以下、「改正前の下請法」を「改正前下請法」、「改正後の法律=取適法」を「改正取適法」と呼称します)
取適法(改正後法律)の主なポイント
まず、取適法で何が変わるかを押さえておきましょう。改正後の主なポイントは次の通りです。
| 項目 | 改正前下請法 | 改正取適法での変更/追加点 |
|---|---|---|
| 対象法令名 | 下請代金支払遅延等防止法 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法) |
| 規制対象となる取引の類型 | 主に「製造業務の委託」など(あるいは再委託に関する物品の運送) | 取引類型を拡大(運送委託そのものを対象に含む など) |
| 適用事業者規模要件 | 資本金基準が主(例:発注者・受託者の資本金の額) | 従来の資本金基準に加えて、「従業員数基準」を追加(これにより、資本金基準では対象外だった企業や取引が対象になる可能性) |
| 一方的な代金決定 | 慣行や判例法理で制限はあったが、明文規定としての禁止規定は限定的 | 新たに「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止規定を設ける(発注者は、価格を決定するにあたり、まず協議しなければならない) |
| 手形払い等 | 支払遅延規制があったが、実質的に一定の猶予措置等が認められていた | 受託者の資金繰り負担を軽減する観点から、手形払いの制限強化等の措置を導入する見込み |
| 規制対象外だった取引 | 委託・請負契約(物品製造委託など)が主対象 | 一部役務提供型、情報成果物委託型の領域にも適用拡大(ただし適用要件は例外的) |
| 強化される執行措置 | 監督指導、勧告等 | 監督・勧告権限の強化、行政処分(命令など)の可能性拡張、報告義務の強化などの制度設計が予定されている |
このように、改正取適法では、 取引の適正化、価格転嫁の確立、受託者保護の強化 を狙いとして、実務的にも発注者側(親会社・委託業者側)に対する管理義務・運用責任が増す内容となっています。
製造業における、改正後対応の具体ポイント
改正取適法の内容を受けて、製造業・発注企業あるいは受託企業が準備すべき、あるいは見直すべき対応を、以下に整理します。
1. 適用範囲の再確認・適用判断
改正により、これまで対象外だった企業・取引が対象になる可能性があります。
具体には
従業員数が基準を超えている企業は、資本金基準では対象外だった契約でも対象となる可能性。相手先の従業員数を把握しておく必要があります。
これまで「再委託」のみ規制対象だった物品運送取引について、改正後は「委託」段階から対象とする取引が含まれることがあります。製造業が部品輸送、物流委託等を行っている場合、これらの契約形態を見直す必要が出ます。
情報成果物作成、役務提供などを受託している中小事業者との契約も対象に含まれる可能性があるため、設計・ソフトウェア委託などを別に扱っていた契約もチェック対象になることがあります。
そのため、まずは自社が「発注者(委託事業者)」として関与するすべての取引形態を洗い出し、どの契約が取適法の適用対象となるかを確認する作業が不可欠です。
2. 契約書・取引条件の見直し
契約文書や取引条件について、次のような見直しを行う必要があります。
価格決定プロセスを明文化する
新しい規定では、価格について 一方的に決定するのではなく、まず協議を行う義務 が課される見込みです。契約書上、価格設定・見直しのプロセス、協議ルールを明文化しておくべきです。支払条件・支払手段の明確化
手形払い制限や支払遅延禁止規定が強化されることから、支払期日、支払方法、遅延利息、代金決定期日などを明確に定め、受託者に不利な条項(過度な先払いや長期後払等)がないか見直す必要があります。契約変更・追加業務の扱いの整理
製造業では、設計変更や追加業務、手戻り対応がつきものですが、そうした変更業務に対しての代金見直し・協議ルールを契約時に定めておくことが重要です。契約期間中の従業員数変動を考慮した条項
従業員数基準が適用判断に入るため、契約期間中に相手先の従業員数が増加・増員される可能性を織り込んだ安全弁規定(たとえば従業員数超過時の価格見直し条項等)を設けておくとリスクヘッジになります。
3. 相手先企業情報の把握・調査体制
従業員数基準を採用する改正においては、相手先企業(受託事業者・委託事業者)の従業員数を把握しておくことが実務上重要です。これには次のような対応が考えられます。
相手先企業の公開情報(ホームページ、株式会社なら有価証券報告書、決算書など)を定期的に確認
契約締結時・更新時に、相手企業に対して従業員数・資本金等を確認するアンケートや誓約書提出を求める
社内システムや契約管理システムに、相手先の規模(従業員数・資本金)を登録・管理する項目を設け、異動時には更新を促す運用を設ける
4. 社内ルール・審査プロセスの改定
法改正後は、従来とは異なる判断基準が加わるため、社内体制・審査ルールの見直しが求められます。
たとえば
契約審査部門(法務、調達、購買、技術部門など)に取適法対応ルールを導入
契約テンプレート・条文ライブラリの改定
新たにチェックすべき項目(協議義務、従業員数判定、支払方法適正性など)を契約審査チェックリストに追加
関連部門への教育/研修の実施(購買、営業、設計など契約・取引先対応を行う部門)
規制順守をモニタリングする内部監査制度の強化
5. 価格転嫁の検討と交渉戦略
取適法の背景には、物価上昇を背景とする中で、下請・受託企業に不当な負担を押し付けないようにしつつ、正当なコスト増を価格に反映させること(価格転嫁)を促進する意図があります。
よって、製造業においては次のような戦略が求められます。
原材料費上昇、労務コスト上昇、設備更新コストなどの増加について、適切に取引価格に反映できるよう価格見直しモデル(原価分析、コスト上昇要因分析)を整備
価格改定交渉プロセス(いつ、どの程度、どのような指標に基づくか)を事前に整理し、相手先と協議できる体制を整備
価格見直し協議拒否などの不当行為にならないよう、代金見直し・交渉記録を残す、協議過程を文書化する仕組みを導入
6. リスク管理・モニタリング
改正取適法の施行後は、発注者が法令違反と判断されるリスクも高くなります。
製造業におけるリスク管理体制も以下のように整備しておくとよいのではないでしょうか。
取引先との関係性、価格交渉履歴、支払実績などをモニタリングするシステムを導入
受託者から苦情・相談があった場合に迅速対応できる窓口整備
内部通報制度、コンプライアンス部門(あるいは担当)の設置・強化
必要時には公正取引委員会の指導・勧告に対応できる社内法務対応力の強化
7. 契約改定・既存契約への対応
改正施行後、新規契約だけでなく、既存契約も見直す必要があるケースがあります。
たとえば
契約更新時に、改正取適法に適合する条項を盛り込む
有効期間内でも、契約条項の見直し交渉を実施する(ただし、相手先との協議を無視した一方的な改定はリスク)
特に長期契約・定期契約において、契約変更条項(価格見直し、合意替え、安全弁的規定等)を導入しておく
注意点・留意事項
改正取適法における従業員数基準は、資本金基準と異なり、商業登記簿などで簡単に確認できないことが多いため、相手先企業の実態(公開情報、問い合わせなど)を把握するためのルートを確保しておく必要があります。
条文レベル・施行規則・運用指針・解釈通達がこれから整備される可能性があります。実際の運用や行政処分基準は、施行直後には不明確な部分もあるため、実務判断には慎重を要します。
他の法律や制度(労働法、独占禁止法、契約法、下請振興法など)との整合性も確認が必要です。
業界慣行や取引実態も加味しつつ、契約運用可能性を見ながら慎重な対応を図る必要があります。