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大幸コラム

RoHS (特定有害物質使用制限) について

RoHS (特定有害物質使用制限) について

RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関するEUの法律です。

(Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in ElectricalEquipment) のことで、照明器具もこれに従う必要があります。

改正 RoHS 指令 (RoHS2) は最初の指令 (欧州議会・理事会指令 2002/95/EC) を改正したものです。

改正指令では最初の指令で電気・電子製品に使用することを原則禁止されていた6 物質に加え、4 物質が追加され、規制される物質は合計下記の 10 物質となりました。

 

鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル (PBB)

ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)・フタル酸ジ-2-エチルへキシル (DEHP)

フタル酸ブチルベンジル (BBP)・フタル酸ジ-n-ブチル (DBP)

フタル酸ジイソブチル (DIBP) 規制濃度(閾値)についてはカドミウムのみ 0.01wt%(100ppm)、

それ以外の全ての禁止物質については 0.1wt%(1000pm)とされています。

 

なお、環境や人体に有害な化学物質が自然環境に暴露されないように、電気・電子機器の製造段階で特定有害物質の使用を制限する RoHS 指令と、廃電気・電子機器(WEEE)の不法な処理により自然環境が汚染されることをリサイクルシステムの構築により防ぐことを目的とする WEEE 指令は姉妹指令です。